自動車についても相続手続きが必要です。
売却や廃車する場合でも、一度故人から相続人が自動車を引き継ぐ
手続きをします。
相続人への名義変更はナンバープレートを交付している管轄の陸運局
で手続きをします。
① 管轄の陸運局で移転登録申請書、所定の協議書を取得し、必要書類を確認する。
② 自動車の相続人を決め、遺産分割協議書を作成する。(所定の協議書に記入する)
③ 必要書類を収集する。提出書類に記入し完成させる。(車庫証明書が必要な場合あり)
④ 管轄の陸運局へ準備した書類を提出する。
⑤ 移転登録の完了。
【必要書類】
当事務所の報酬額(税別)
自動車名義変更(相続)・・・10,000円 (所有者名義が故人の場合)
車庫証明が必要な場合は、別途報酬額、手数料が発生します。
行政書士 西村法務事務所
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