死亡直後の手続きをご依頼するなら、死後事務委任契約をおすすめします。
身寄りがいない、相続人もいないなど、遺産の処分に関することを除いた、死後に必要となる作業や事務手続きを、友人や知人もしくは専門家等と委任契約を結んでおくことで、受任者が手続きしてくれるサービスを死後事務委任契約といいます。
・・・死後事務の例・・・・
友人、知人、職場関係、親類への死亡の連絡。
・役所への手続き(死亡届、保険、年金、免許返納)。納税手続き(住民税、固定資産税)
・入院代の清算(退院手続き)
・葬儀、火葬、埋葬、散骨、供養
・住居の引渡し、遺品整理
・公共サービスの解約、清算(電気、ガス、水道、電話、新聞、インターネットの解約)
・メール、SNS、パソコンなどのアカウントの削除
・動物や植物の世話など
当事務所の死後事務委任契約の流れ
行政書士 西村法務事務所
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