死後事務委任契約

死亡直後の手続きをご依頼するなら、死後事務委任契約をおすすめします。
身寄りがいない、相続人もいないなど、遺産の処分に関することを除いた、死後に必要となる作業や事務手続きを、友人や知人もしくは専門家等と委任契約を結んでおくことで、受任者が手続きしてくれるサービスを死後事務委任契約といいます。


・・・死後事務の例・・・・

友人、知人、職場関係、親類への死亡の連絡。
・役所への手続き(死亡届、保険、年金、免許返納)。納税手続き(住民税、固定資産税)
・入院代の清算(退院手続き)
・葬儀、火葬、埋葬、散骨、供養
・住居の引渡し、遺品整理
・公共サービスの解約、清算(電気、ガス、水道、電話、新聞、インターネットの解約)
・メール、SNS、パソコンなどのアカウントの削除
・動物や植物の世話など


当事務所の死後事務委任契約の流れ

ご相談
ご相談無料。ご希望・家族関係・資産状況・健康状態など契約書の作成に必要な情報をお伺いいたします。
業務内容の決定
死後事務委任契約の中で何をどのようにしてほしいのか?具体的に詳しく決めていきます。 葬儀の仕方、友人への連絡、ペットの引き渡しなど。
死後事務に係る費用の調査、資料の収集
死後事務契約するにあたり、諸経費の試算(葬儀費用の調査等)や資料の収集及び現地調査(埋葬の仕方等)などの作業を当事務所に依頼して頂く契約、業務委託契約を結びます。
業務委託契約費用は10万円です。
必要な費用と報酬のお見積り
葬儀費用や埋葬にかかる費用、家賃、公共料金など、死後整理に必要な費用と当事務所の報酬のお見積りを算出します。
死後事務委任契約の案・遺言書案の作成
契約内容と執行費用が決まりましたら、死後事務委任契約書を作成します。同時に、遺言書案も作成します。
(費用と報酬のお支払について、遺言書に記載するので)
打ち合わせ
契約書の案と遺言書案をご確認いただきます。
執行費用の保管
執行費用とは、死後の処理に必要な諸経費(葬儀代等実費)と、当事務所の報酬額を合わせた費用のことです。(50~200万円前後)
死後事務を実行するために、契約成立の時点で、支払が保証されている必要があります。
【執行費用の保管方法】
お客様名義の執行費用管理専用口座を開設(既存の口座でも可)し、執行費用を預入れる方法で管理します。
遺言書に支払方法を記載する理由は、お客さまの死亡後に、執行費用管理専用口座に保管してある預金を当方が受領し、執行費用を保持できるようにするためです。
※残高不足で執行費用が保持できない場合は、契約解除となります。
契約書と遺言書の作成
死後事務委任契約内容と執行費用の金額が決定しましたら、契約書を作成します。同時に遺言書も作成します。
遺言書では、執行費用管理専用口座の受取人指定、執行費用の残金清算について指定していただきます。
死後事務委任契約書と遺言書は公正証書の形式で作成します。
公証役場へは手数料が必要となります。(10~15万円ほど)
別途、当事務所に遺言書作成と契約書作成費用が必要です。(15万円ほど)
定期的に連絡をします(見守り契約のサービス開始)
定期的な連絡、安否確認を行います。入院が必要となった時は、病院へ付添い、入院手続きなどのサポートを行います。
死後事務委任の執行
お客様の死亡後、契約に基づいて手続きを行います。
遺言の執行
お客様の死亡後、遺言に基づいて手続きを行います。