見守り契約

見守り契約は、任意後見契約を結ぶ際に必要となるサポートです。
任意後見契約は、判断能力が低下する前に後見契約を結び、それから判断能力が低下し、医師から認知症と診断され、家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、初めて任意後見の活動が開始となります。ですから、任意後見契約を締結した段階では、まだ任意後見活動は開始していません。
では、任意後見契約だけ結んだ後に、認知症になった場合、だれが認知症だと任意後見契約の受任者に知らせるのでしょうか?ご本人や、同居しているご家族、定期的に訪問している親族、ケアマネージャーなどが知らせてくれれば問題ないのですが、身寄りがなく、近くにご家族や親類がいない場合、ケアマネージャーなど定期的に訪問していない場合などは、いつ認知症の症状が現れるたかはご自身で知ることは大変難しいです。
そういった不安を解消するサービスが見守り契約です。


【見守り契約から任意後見契約開始の流れ】

見守り契約
定期的に訪問、電話連絡など月に訪問・電話連絡する回数を契約で定めます。
通常、月1回の訪問となっています。
※ご家族が同居している場合や定期的に訪問している方がいて、任意後見契約委任者の判断能力の低下に気付くことができ、任意後見契約の受任者へ連絡できれば、見守り契約は不要です。
任意後見契約
認知症になる前に、任意後見契約を結びます。認知症になってからでは、契約を結ぶことができません。その場合は、家庭裁判所にて審判申立を行います。後見人は家庭産番所が決定しますので、必ずしも、本人のご希望の人が後見人になるとは限りません。ご希望の人が選任されない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などが選任されます。
任意後見監督人の選任申立を行う
認知症だと診断されたら、家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所が選任します。
後見の開始
任意後見監督人が決定したら、後見の開始です。契約内容に沿って活動を開始します。