見守り契約は、任意後見契約を結ぶ際に必要となるサポートです。
任意後見契約は、判断能力が低下する前に後見契約を結び、それから判断能力が低下し、医師から認知症と診断され、家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、初めて任意後見の活動が開始となります。ですから、任意後見契約を締結した段階では、まだ任意後見活動は開始していません。
では、任意後見契約だけ結んだ後に、認知症になった場合、だれが認知症だと任意後見契約の受任者に知らせるのでしょうか?ご本人や、同居しているご家族、定期的に訪問している親族、ケアマネージャーなどが知らせてくれれば問題ないのですが、身寄りがなく、近くにご家族や親類がいない場合、ケアマネージャーなど定期的に訪問していない場合などは、いつ認知症の症状が現れるたかはご自身で知ることは大変難しいです。
そういった不安を解消するサービスが見守り契約です。