口座解除・振替手続

デスク風景

相続人が平日仕事で動けなかったり、高齢で身体が不自由などの理由から、相続人以外の者が相続人に代わって預貯金等の相続に関する手続きを行いたい場合は、委任状を作成し、

相続人の代わりに代理人が手続きを行うことができます。

金融機関によっては所定の書式が定められている場合がありますので、事前に確認しましょう。

口座凍結解除や振替手続きに関しては、遺言書がある場合とない場合で、準備する書類が変わってきます。

 

当事務所では、相続手続きの一環として口座凍結解除・振替手続きを行っています。


当事務所の報酬額

 

相続財産(預貯金)・・・・・20,000円(1件)~ 他の金融機関の数により追加

名義変更・払戻し・凍結解除

 

証券の口座開設・売却・・・・30,000円(1件)~ 証券会社の数により追加

 

お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせください。