自家用車相続手続

駐車している赤い車

自動車についても相続手続きが必要です。

売却や廃車する場合でも、一度故人から相続人が自動車を引き継ぐ

手続きをします。

相続人への名義変更はナンバープレートを交付している管轄の陸運局

で手続きをします。

① 管轄の陸運局で移転登録申請書、所定の協議書を取得し、必要書類を確認する。

② 自動車の相続人を決め、遺産分割協議書を作成する。(所定の協議書に記入する)

③ 必要書類を収集する。提出書類に記入し完成させる。(車庫証明書が必要な場合あり)

④ 管轄の陸運局へ準備した書類を提出する。

⑤ 移転登録の完了。


【必要書類】

〔遺産分割協議書がある場合〕  遺産分割協議書、新所有者の印鑑証明書、新所有者の実印、
                故人とは違う住所の場合は車庫証明書
〔相続人全員で手続きする場合〕 相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の実印、
                新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
     〔共通〕       移転登録証明書、自動車検査証、故人とすべての相続人の戸籍謄本、手数料

当事務所の報酬額(税別)

 

自動車名義変更(相続)・・・10,000円  (所有者名義が故人の場合)

車庫証明が必要な場合は、別途報酬額、手数料が発生します。