任意後見契約サポート

判断能力が低下したら、法律行為が自由に出来なくなってしまいます。
身近なところで、預貯金の払出しや、高額商品の売買、不動産の売買契約など・・・。
そこで、判断能力がしっかりしている状態のときに、将来認知症になっても安心でいられるよう、
前もって後見人(本人の代わりに財産管理、契約締結、売買など)を選び契約する制度が任意後見契約といいます。
任意後見契約は、委任者と受任者の間で自由に内容を決めて結ぶ契約で、公正証書で作成します。
後見人が行うこととして、財産管理と身上監護があります。

・財産管理
 預貯金や現金、不動産などの本人の財産の維持・管理、公共料金の支払、入院費の支払など
・身上監護
 施設への入所手続き、病院への入院手続き、介護契約など療養看護に関するサポートなど
 
契約内容は任意後見契約の委任事務の代理権が及ぶ範囲で設定することができ、後見人にやってほしいことを「代理権目録」にまとめます。
※直接介護することは含まれません。


【任意後見契約開始までの流れ】
1.当事務所へのお問い合わせ
2.訪問(ご自宅、指定先、施設、病院など)にてご相談いただきます。
3.後見する内容、お見積りの提示にて、ご納得いただきましたらご契約となります。
4.契約書の起案を作成するうえで必要な情報をお伺いします。
5.起案書の作成し、原案の確認。
6.当事務所で公証人と事前打ち合わせを行います。
7.公証役場にて任意後見契約の締結(公証役場に来ていただきますが、行けない場合は病院、施設でも可能です)

 

【任意後見制度の流れ】

任意後見契約の締結
サポート内容について十分に話し合い公正証書により契約書を作成します。
判断能力の低下
医師より認知症の診断書を書いてもらいます。
任意後見監督人の選任申し立て
家庭裁判所で任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を決定。
後見活動の開始
任意後見契約書の内容に沿って後見活動を行います。