「預金通帳の管理をお願いしたい」、「公共料金などの支払の管理をお願いしたい」、「家賃収入や経費などの支出の管理をしてほしい」・・・など、本人の判断能力がある状態で財産の管理に関する委任契約を結ぶことが、財産管理委任契約(任意代理契約)です。
財産管理委任契約を結んでいない場合の財産管理は、後見が開始するまでは、ご本人が管理しなければなりません。後見が開始するまでとは、委任者と受任者で任意後見契約を結び、その後かかりつけ医などから認知症と診断され、家庭裁判所で任意後見監督人選任申立を行い、任意後見監督人が決定し、後見が開始され、ようやく財産の管理は、任意後見人が管理していきます。しかし、この制度は、後見が開始されなければ財産管理ができません。そこで認知症ではなくても、身体的に財産の管理が難しい(ケガや病気などで自由に動けない)などの理由で、財産の管理をお任せする契約が財産管理委任契約です。
委任契約なので契約内容は自由に選ぶことができます。財産の管理ですので、収支報告書と通帳の記帳など、徹底して管理し、安心してお任せできるように、委任者と受任者の信頼関係が必要になります。通常は、財産管理委任契約の単独契約というより、任意後見契約とセットで結ばれることが多いです。
また、受任者も信頼できる家族や知人より、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)などに依頼する場合が多く見られます。