次に該当する場合は、遺産分割協議書は不要です。
・法的に有効な遺言書がある場合。
・故人が残した全ての不動産を1人の相続人が引き継ぐ場合。(※他に相続人がいない)
・特に遺産(預貯金・不動産・自家用車)がない場合。
次に該当する場合は、遺産分割協議書が必要です。
・遺言書がないけど、相続人が多数いて、それぞれの遺産分け(預貯金・不動産・自家用車など)
が既に決まっている場合。
当事務所では、相続人が協議して遺産をどのように分けるか決定したことを、
書面で作成するお手伝いをいたします。
※相続について紛争がある場合または予想される場合は弁護士法72条により行政書士では扱えません
当事務所の報酬額 表記している報酬額は家族構成、相続財産の数によって変わります。
相続人の戸籍収集調査・・・・・・・・10,000円 ~
(被相続人と同居していない場合は別途1人につき1,000円)
相続財産(不動産)の調査・・・・・・20,000円
相続財産(預貯金・保険・証券)調査・15,000円(1件)~ 調査ヵ所の数により追加
遺産分割協議書の作成・・・・・・・・30,000円
相続関係説明図・・・・・・・・・・・15,000円
※ 戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・登記事項証明書等の取得時の手数料別途必要です。
お見積りは無料です、お気軽にご相談ください。