当事務所では、公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。
準備するもの
①預貯金通帳(コピー)
②不動産の登記事項証明書(コピー)
③固定資産税評価証明書
④自家用車車検証(コピー)
⑤遺言者の戸籍謄本・住民票
⑥相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票
⑦遺言者の実印・印鑑証明書
証人2名以上決める・・・信頼できる人、弁護士・司法書士・行政書士など
下記の人は証人になれません。
推定相続人・受遺者、これらの配偶者、直系血族、未成年者、公証人の配偶者
4親等内の親族、公証役場の書記および雇い人
証人が準備するもの
住所がわかる身分証明書
【公正証書遺言作成の流れ】
遺言書の原案作成(箇条書きで)
⇩
資料を準備する(上記①~⑦)
証人を2人以上決める
公証人と事前打ち合わせ
証人と公証役場へ
公正証書の作成
遺言者・証人が署名・押印
公証人が署名・押印し完成
・公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3通できます。
原本は公証役場で原則20年間保管
正本は遺言者本人が保管
謄本は遺言執行者、受遺者、証人などが保管
当事務所の報酬(税別)
公正証書遺言作成・・・・・・・・・・・・・・50,000円
相続人の戸籍収集調査・・・ ・・・・・・・・ 10,000円
相続財産(不動産)の調査・・・・・・・・・・20,000円
相続財産(預貯金・保険・証券)調査‣・・ ・ 15,000円(1件)~ 調査ヵ所の数ににより追加
証人への報酬が必要
公証役場への手数料(財産の額によって決まる)
※戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・登記事項証明書等の取得時の手数料は別途必要です。
お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせください。
行政書士 西村法務事務所
〒679-2425
兵庫県神崎郡神河町東柏尾668-2
TEL: 0790-38-9026
MAIL:24.g.office@gmail.com